甲1種組合員:歯科医業又は歯科業務に従事する兵庫県歯科医師会正会員である歯科医師
家族:甲種組合員の世帯に属する家族
乙1種組合員:理事会で承認した常勤の兵庫県歯科医師会準会員、兵庫県歯科医師会に未入会の歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・歯科助手または受付秘書
家族:乙種組合員の世帯に属する家族
75歳以上の後期高齢者医療制度に属する被保険者でない組合員。希望すれば甲1種組合員・乙1種組合員から移行して組合員となれる。
会員の場合は甲2種、従業員の場合は乙2種という。
組合員は兵庫県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、岡山県、徳島市と鳴門市に住民票のある方
法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する診療所は、協会けんぽ及び厚生年金保険の強制適用事業所となり、年金事務所で手続きを行なうことになります。
ただし、協会けんぽの適用除外申請を行い、承認されれば厚生年金のみ適用され、医療保険は歯科医師国保となります。
これらの手続きは甲種組合員に行っていただく手続きとなります。
乙種組合員が直接手続きを行うことはできませんのでご注意願います。
手続 | 書類ダウンロード | |
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甲種 | 本人加入(家族同時加入も含む) | 詳細をお伺いの上、手続書類をご送付いたしますので、電話でお問い合わせください。 |
家族の追加加入 | 詳細をお伺いの上、手続書類をご送付いたしますので、電話でお問い合わせください。 | |
喪失(本人・家族) | 詳細をお伺いの上、手続書類をご送付いたしますので、電話でお問い合わせください。 | |
乙種 | 本人加入(家族同時加入も含む) | 詳細をお伺いの上、手続書類をご送付いたしますので、電話でお問い合わせください。 |
家族の追加加入 | 詳細をお伺いの上、手続書類をご送付いたしますので、電話でお問い合わせください。 | |
喪失(本人・家族) | 詳細をお伺いの上、手続書類をご送付いたしますので、電話でお問い合わせください。 | |
その他 | 住所氏名変更届 |
甲種組合員は国保以外の手続きが必要な場合がありますので、先にお問い合わせください。 |
被保険者証の紛失・汚損のとき |
いつまでも丈夫で元気な歯でいるために今からでもできる事など正しい知識や最新の医療情報をご紹介いたします。
本会は、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上を図り、もって社会及び会員の福祉を増進することを目的とする。