よくある質問Q&A

資格関係

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A1:加入要件を満たしている方は加入できます。当組合に加入後、市町村の国民健康保険は喪失手続きを行ってください。

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A2:当組合の組合員が世帯主である同一の世帯員でなければ加入することはできません。

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A3:加入した月から保険料を納付いただきます。また、月の途中で資格を喪失した場合は、その月の保険料はいただきません。

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A4:甲1種組合員は後期高齢者医療制度移行に伴い当組合の被保険者資格は喪失しますが、籍のみを残せば74歳以下の家族や従業員はこれまでと同じように組合に残ることができます。

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A5:40歳以上の方に納付義務があります。40歳の誕生日の前日の属する月分からとなります。誕生日が1日の方は40歳の誕生日の前月分からの徴収となり、1日以外の方は、誕生日月分から徴収となります。40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、当組合の保険料と合わせて徴収することになっています。65歳以上の方は、当組合からの徴収は無くなり、年金からの天引き、もしくは市町村に直接納付することになっています。

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A6:被保険者証の発行は令和6年12月2日に終了しているため、被保険者証の再交付はできません。マイナ保険証を保有していない場合は「資格確認書」、保有している場合は「資格情報通知書」を交付します。

マイナ保険証 無 (甲種組合員用乙種組合員用

マイナ保険証 有 (甲種組合員用乙種組合員用

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A7:変更届」に必要事項を記載のうえ、新しい住民票、被保険者証(資格確認書)を添付して当組合へ提出してください。(手続きは甲種組合員が行ってください。乙種組合員が直接手続きを行うことはできません。)※甲種組合員は国保以外の手続きが必要な場合がありますので、先に当組合までお問い合わせください。

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A8:マイナ保険証への経過措置が設けられているので、有効期限内は使用することが可能です。

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A9:マイナ保険証を保有している場合は資格確認書の交付はできません。資格確認書の交付を希望される場合はマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除の手続きを行う必要があります。

給付関係

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A1:まず、限度額認定手続き完了まで支払猶予が可能かどうかを受診医療機関とご相談ください。可能であれば当組合に「限度額認定証」の発行申請をしてください。支払猶予がない場合は、自費で医療費の全額をお支払ください。後日、当組合にご連絡ください。「療養費支給申請書」を郵送しますので、必要事項を記載のうえ、医療費明細書(レセプト)、領収書(原本)を添付して提出ください。保険給付分が払い戻されます。

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A2:当組合にご連絡ください。「療養費支給申請書」を郵送しますので、必要事項を記載のうえ、「医師の意見書」「装着証明書」「領収書」「領収明細書」を添付して提出ください。

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A3:<直接支払制度を利用する場合>
分娩機関で「直接支払制度を利用する旨」の署名をしてください。出産費用が出産育児一時金を上回る場合は医療機関等への清算支払いの手続きは不要です。下回る場合は当組合へ差額支払の申請を行ってください。
<直接支払制度を利用しない場合>
分娩機関にて分娩費用を全額支払った後に当組合へ申請を行ってください。

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A4:被保険者が死亡した場合は、当組合へ連絡いただき申請を行ってください。

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A5:医療機関に支払った1ケ月の窓口負担が自己負担限度額を超えると、超えた額を高額療養費として組合から払い戻されます。当組合へ高額療養費支給の申請を行ってください。

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A6:事前に組合より「限度額認定証」を交付いたします。医療機関の窓口にご提示いただくことで、自己負担限度額までの支払いで済みます。医療機関にお問い合わせの上、当組合までご連絡ください。

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A7:当組合は傷病手当金制度を設けておりません。

検査補助関係

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A1:申請書」と但し書きのある領収書(コピー可)、検診結果を添付して当組合へ提出してください。※人間ドックを受診し補助金申請されると年度内に「C型肝炎抗体検査」「結核健診」いずれも併用申請をすることはできません。

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A2:50歳以上の被保険者が対象となります。上限1万円の補助となります。「申請書」に受診明細のわかる領収書(コピー可)を添付して当組合へ提出してください。

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A3:前期高齢者(65歳~74歳)が対象となります。上限5千円の補助となります。「申請書」に受診明細のわかる領収書(コピー可)を添付して当組合へ提出してください。

お役立ち情報

いつまでも丈夫で元気な歯でいるために今からでもできる事など正しい知識や最新の医療情報をご紹介いたします。

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