(表II) | |||||||||||||||||||||||||||||
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(*2)70歳以上の世帯で、一人でも市県民税課税所得が 145万円以上ある場合。
次のような場合は、実際に診療を受けたあとで、治療費等から一部負担金を差し引いた金額を支払います。
(表III) | ||||||||||||||||||
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※1多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※2暦月による1カ月の一部負担金の支払いが上記一覧表によって算出した額を超えた場合、その超過分を組合が負担します。ただし、食事療養費標準負担額や入院差額ベッド代等の保険給付外のものについては対象になりません。
平成20年4月から組合が交付する『限度額適用認定証』により、病院の窓口で退院時に自己負担額のみを支払う制度が導入されました。入院が決まりましたら病院に確認のうえ、事務局に申請をしてください。
ただし、今後マイナ保険証を利用された場合には、この申請手続きは不要となります。
(例) 基礎控除後の所得が901万円を超えた方が1カ月(同月)入院して総医療費が2,000,000円(食事負担額は除く)かかり、その3割の600,000円を支払うべきところ、実際に退院時に支払う額は次のようになります。
252,600円+(2,000,000円-842,000円)×1%=264,180円
(表IV) | |||||||||||||||||||||
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被保険者が出産したとき出産育児一時金として一律、48.8万円(産科医療補償制度加入の医療機関での分娩は50万円)を支給します。
※基本的には、組合から産科医療機関への直接支払いとなります。
被保険者が死亡したとき、葬祭費として、甲種組合員本人は20万円、甲種家族、乙種組合員、乙種家族は7万円を支給します。
医師が判断し、入院や転医移動が困難なため患者輸送車等を使用しなければならない時、厚生労働省の定めるところにより組合が必要と認めた場合に支給。
いつまでも丈夫で元気な歯でいるために今からでもできる事など正しい知識や最新の医療情報をご紹介いたします。
本会は、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の普及向上を図り、もって社会及び会員の福祉を増進することを目的とする。