保険給付

療養の給付

  1. 被保険者が保険を取り扱う医療機関で診療を受ける場合の一部負担割合は(表II)の通りです。
    (表II)
    被保険者区分 甲種本人 甲種家族 乙種本人 乙種家族
    0歳~6歳
    (就学前の3月31日まで)
    2割 2割
    6歳~69歳
    (就学時の4月1日以降)
    3割
    70歳から74歳 一 般 2割
    (誕生日が昭和19年4月1日以前の人は1割)
    一定以上所得(*2) 3割

    (*2)70歳以上の世帯で、一人でも市県民税課税所得が 145万円以上ある場合。

  2. 歯科診療については、甲種本人、家族の自家における診療は給付しません。
  3. 交通事故による傷病について
    第三者の不法行為(交通事故など)によって生じた傷病に対して保険証を使用した場合は、すみやかに当組合までご連絡願います。特に、示談をする場合には、事前に至急お知らせ願います。

療養費の支給

次のような場合は、実際に診療を受けたあとで、治療費等から一部負担金を差し引いた金額を支払います。

  1. 急病等により被保険者証を提示できなかった場合の医療費
  2. 柔道整復師の施術を受けた場合
  3. 治療用装具(コルセットなど)を装着したとき
  4. 医師の同意を得て、あんま、はり、きゅう等の施術を受けたとき
  5. 海外療養費
    海外で医療機関に受診した場合、申請により日本で保険診療と認められた費用額のうち、一部負担金を控除した額が払い戻されます。

高額療養費の支給

70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額

(表III)
区分 所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
<多数回該当:44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数回該当:24,600円>

※1多数回該当とは、過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。

※2暦月による1カ月の一部負担金の支払いが上記一覧表によって算出した額を超えた場合、その超過分を組合が負担します。ただし、食事療養費標準負担額や入院差額ベッド代等の保険給付外のものについては対象になりません。
平成20年4月から組合が交付する『限度額適用認定証』により、病院の窓口で退院時に自己負担額のみを支払う制度が導入されました。入院が決まりましたら病院に確認のうえ、事務局に申請をしてください。
ただし、今後マイナ保険証を利用された場合には、この申請手続きは不要となります。

(例) 基礎控除後の所得が901万円を超えた方が1カ月(同月)入院して総医療費が2,000,000円(食事負担額は除く)かかり、その3割の600,000円を支払うべきところ、実際に退院時に支払う額は次のようになります。
252,600円+(2,000,000円-842,000円)×1%=264,180円

70歳以上の高額療養費の自己負担額

(表IV)
個人単位(外来) 入院・世帯単位
現役並みⅢ
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並みⅡ
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並みⅠ
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般 18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得Ⅱ
住民税非課税世帯で低所得1に非該当
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
住民税非課税世帯で世帯所得が年金収入80万円以下など
8,000円 15,000円

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき出産育児一時金として一律、48.8万円(産科医療補償制度加入の医療機関での分娩は50万円)を支給します。
※基本的には、組合から産科医療機関への直接支払いとなります。

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬祭費として、甲種組合員本人は20万円、甲種家族、乙種組合員、乙種家族は7万円を支給します。

移送費

医師が判断し、入院や転医移動が困難なため患者輸送車等を使用しなければならない時、厚生労働省の定めるところにより組合が必要と認めた場合に支給。

お役立ち情報

いつまでも丈夫で元気な歯でいるために今からでもできる事など正しい知識や最新の医療情報をご紹介いたします。

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